フロンガス回収破壊処理  


<はじめに>

我が国においては、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法)」に基づき、オゾン層破壊物質の生産量及び消費量が削減されており、現在、クロロフルオロカーボン(CFC)をはじめ、主要なオゾン層破壊物質は、生産が全廃されています。このため、我が国においては、現在、業務用冷凍空調機器、カーエアコン等に冷媒として使用されているフロンが、機器の廃棄に伴って大気中に放出されないようにすることが大きな課題となっています。

このような課題を踏まえ、オゾン層の破壊や地球温暖化を招くフロンを大気中にみだりに放出することを禁止するとともに、機器の廃棄時における適正な回収及び破壊処理の実施等を義務づけた「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」が平成13年6月15日に成立し、同月22日に公布されました。

本法律の対象は、自動車のカーエアコンと業務用冷凍空調機器に冷媒として使用されているクロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)の3種類のフロンです。



当社ではオゾン層破壊・地球温暖化といった環境問題を真剣に受け止め、フロンガス回収の徹底・確実な最終処理を行うと共に地球環境問題に積極的な取り組みをしております。

フロンガス回収作業例

◎ 「第一種フロン類回収業者登録」   愛知県知事 第1232190066号
◎ 「冷媒回収事業所」   冷媒回収推進・技術センター認定 230122
◎ 「冷媒回収技術者」   冷媒回収推進・技術センター認定 08870 ・15667・82864・84988




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